2023年12月21日 (木)

「エステティックサービス概要書面 ・ 契約書」年内の発送について

 

◆年末年始休業のお知らせ 

 誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

    【年末年始休業期間】  

  2023年 12月 29日(金) ~ 2024年 1月 8日(月)

年明けは 2024年 1月 9日(火) 10:00 からとなります。

期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

   

◆「エステティックサービス概要書面 ・ 契約書」年内の発送について

  誠に勝手ながら、年内最終の発送は

 2023年 12月 27日(水)15:00 ご注文確定(ご入金)分まで

 とさせていただきます。

上記以降のご注文は年明け以降、順次発送させていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

2023年7月27日 (木)

【重要】当機構のドメインを使ったなりすましメールの発生の注意

日頃より、当機構の認証事業に格別なご協力を賜り誠にありがとうございます。

昨今、日本エステティック機構から発信したと思われるメールアドレスにて迷惑メールが発信されているとの連絡がございました。

当機構は、認証事業者や登録事業者等の皆様への情報はメルマガ形式のみで発信しております。

当機構のドメインを使ったメールであってもメルマガ形式でないものは開封及びメールに記載のURLに絶対にアクセスをされないようにしてください。

日本エステティック機構 事務局 

夏季休業及び期間中の法定書面発送について

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】  

 2023年8月11日(金) ~ 8月16日(水)

期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆休業期間前後の「エステティックサービス概要書面 ・ 契約書」 の発送について

 8月8日(火)15:00 ご注文確定(ご入金)分までを、

 8月9日(水)に発送させていただきます。

上記以降のご注文は 8月17日(木)より順次発送させていただきます。

期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

2023年6月30日 (金)

【重要】「脱毛サービス」における法令遵守及び安全確保のお願い

全国のエステティックサロン事業者各位

すでに、マスメディアでも大きく報道されておりご承知の方も多いと思いますが、2023年6月21日に大阪府警により大阪市内脱毛サロンのオーナー及び従業員が医師法違反及び業務上過失致傷により書類送検されました。

日本エステティック機構及び日本エステティック振興協議会は本件の発生について大変重く受け止めており、添付別紙のとおり「美容ライト脱毛」サービスにおいての法令遵守と安全確保のお願い」を発出し、全国のエステティックサロン事業者の皆様に対してより一層の法令の遵守をお願い申し上げますと同時に、万一消費者に健康危害が及んだ場合においてサロンはその健康回復に責任をもって対応していただくことを要請させていただいております。
事業者各位においては、本文書をご高覧いただきスタッフの皆様にも徹底いただき、健康危害を発生させない、また万一発生した場合は責任をもってご対応いただきたくお願い申し上げる次第でございます。

引き続き、エステティック産業の健全化にご協力をいただきたく重ねてお願い申しげます。

「「脱毛サービス」における法令遵守及び安全確保のお願い」をダウンロード

2023年6月30日

特定非営利活動法人日本エステティック機構

理事長 福士 政広

一般社団法人日本エステティック振興協議会

理事長 瀧川 睦子

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

2023年5月 7日 (日)

2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更後の対応について

日頃より新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご協力をいただきありがとうございます。

5月8日月曜日以降は新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置付けが2類から5類への変更に基づき、「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」は廃止となります。

つきましては、5月8日以降の感染症予防対策も含めたエステティックサロンの衛生管理は、公益財団法人日本エステティック研究財団が公表している「エステティックの衛生基準」の実施をお願いしたいと存じます。

http://www.jerf.or.jp/eiseikijun/index.html

なお「エステティックの衛生基準」においては、以下の場合にマスクの着用が定められています。

〇使用済みの器具類の洗浄・消毒時

〇吐しゃ物(血液)の処理時

〇顔面施術時

しかしながら、当面は高齢の方や基礎疾患をお持ちの方には配慮いただき、スタッフへのマスク着用を希望されるかどうかをお客様に確認いただき、スタッフへのマスク着用を希望されるお客様に対応する場合には上記以外においてもマスクの着用をお願い申し上げます。

その他、政府や当該地方公共団体等からの感染防止についての注意喚起等がございましたら、それに従い速やかなご対応をお願い申し上げます。

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

2023年5月 1日 (月)

ビューティーワールドジャパンにて経済産業省・消費者庁によるHIFU機器の規制に関する最新情報セミナーが開催されます

5月15日(月)より17日(水)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大の美容展示会「ビューティーワールドジャパン」にて経済産業省・消費者庁によるHIFU機器の規制に関する最新情報セミナーが開催されます。


エステサロンオーナー必聴!HIFU機器の規制に関する最新情報セミナー
日時:5月16日(火)17:00~18:00
会場:東7ホール エステティックステージ
座席数約140席|聴講無料|事前予約不要

1部:HIFU(ハイフ)による事故事例ほか
消費者庁 消費者安全課 事故調査室 課長補佐 渕野徳和 様

2部:安心・安全で質の高いエステティック産業の発展に向けて
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 係長 野原健矢 様


エステティックステージ情報(ビューティーワールド ジャパンのWEBページに遷移します)
https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/programme-events/seminars/Stage.html

上記の通り、セミナーの予約は不要ですが、入場には「来場事前登録」が必要となります。
https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitors/visitor-registration.html

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

2023年4月19日 (水)

【重要】HIFUによる施術の即時中止のお願い

全国のエステティックサロン事業者各位

令和5年3月29日付にて消費者庁安全調査委員会が「事故等原因調査報告書」を公表し、調査の結果、「HIFU(高密度焦点式超音波)施術における事故等の直接原因は、照射出力が高く、安全上信頼性の低い機器を用い、施術に必要な解剖学や、出力や照射方法の調整に関する知識の不十分な者が行った結果として、熱傷や神経障害などの事故に至ったものと認められる。」と結論づけられたことが発表されました。

また同時に同安全調査委員会は意見書を厚生労働大臣、経済産業大臣、消費者庁長官に対して提出し、経済産業大臣に対して「エステティック業界に対して、早急かつ広範に注意喚起を行う必要がある。こうしたリスクについて、エステティック業界団体と協力し、団体未加盟を含むエステサロン店舗に広く周知し、注意喚起すること。また、適切に勧告や注意喚起を行っているエステティック業界団体の取組を後押しすること。」を要請しています。

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/

つきましては、上記の消費者庁事項調査委員会の意見に基づき、日本エステティック機構及び日本エステティック振興協議会は以下のとおり、「HIFUによる施術の即時中止のお願い」(要請文書)を公表いたしました。

上記要請文書の中で、サロンは、HIFU使用によるコース契約を締結している場合はHIFU以外の使用に変更することを顧客に対して依頼すること、また顧客が変更に応じず解約を希望する場合は速やかに中途解約に応じることとしています。

以下ご高覧いただきたくお願い申し上げますと同時にご協力の程よろしくお願い申し上げます。

「HIFU施術による即時中止のお願い」をダウンロード

2023年4月19日

特定非営利活動法人日本エステティック機構

理事長 福士 政広

一般社団法人日本エステティック振興協議会

理事長 瀧川 睦子

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

2023年3月 7日 (火)

【重要】「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第6.0版」のリリースのご案内

平素より当機構の認証活動に格別なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

内閣官房及び経産省より感染拡大の防止と社会経済活動の両立の観点から「業種別ガイドライン」の見直しを要請されたため、一般社団法人日本エステティック振興協議会及び特定非営利活動法人日本エステティック機構では、内閣官房コロナ対策室様及び経済産業省ヘルスケア産業課様にご協力いただき、2022年11月14日に第5.0版を改訂し、2022年12月12日に第5.1版を発表いたしました。

 その後、2023年2月10日に内閣官房より「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が発表されました。これに伴い、当機構及び日本エステティック振興協議会は先に発表いたしました「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第5.1版」を改訂し、このたび「第6.0版」を発表いたしました。

本ガイドラインは2023年3月13日より実施をお願い申し上げます。

基本的対処方針2023年2月変更分

 当機構は第三者機関として、認証事業者及び登録事業者の皆様を始めとして、。広く全国のエステティックサロン運営事業者の皆様に本ガイドラインを実施して戴きたくお願い申し上げます

 上記「基本的対処方針」の中では「都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すものとする。」としており、国、地方公共団体ではエステティックサロンを営業するにあっては本ガイドラインの遵守が強く求めております。

 このたび本ガイドラインの改定にあたって、「チェックシート」を作成していたしました。本ガイドラインをご精読の上チェックシートを活用してガイドラインの各項目の遵守をお願い申し上げます。

 また2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが変更されることが予定されており、その後は「業種別ガイドライン」は廃止となりますが、個人及び事業者は引き続き主体的な感染対策に取り組むこととして、本ガイドラインに記載の公益財団法人日本エステティック研究財団の発刊する「エステティックの衛生基準」に基づく衛生管理の徹底をお願い申し上げます。

エステティックの衛生基準

 当機構(JEO)の認証した試験制度において実施されている試験に合格されたエステティシャンの方、また医療資格をお持ちの技術者の方、またそれに準じた資格をお持ちで衛生管理を学ばれた方を除き、まだエステティックの衛生基準に関して講習を受けていない方は、以下の日本エステティック研究財団のe-ラーニングの受講をお勧めします。

衛生基準のe-ラーニング

なお第6.0版における本文中の主な変更点は以下となります。

変更点.pdfをダウンロード

〇以下、ダウンロードファイル

1.エステティックサロンにおける新型コロナ対応ガイドライン第6.0版

第6.0版をダウンロード

2.チェックシート

EXCEL    チェックシート.xlsxをダウンロード

PDF      チェックシート.pdfをダウンロード

3.お客様向け注意喚起文

ver60.pdfをダウンロード

4.内閣府業界別ガイドライン(13.生活必需サービスの欄を参照)

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

2023年3月 3日 (金)

【重要】エステティックサービス契約書における「関連商品」記載欄の記載方法の変更についてのお知らせとお願い

サロン認証事業者各位

関連事業者各位


大変お世話になっております。

早速ですが、このたびサロン認証事業者のご担当者の方が、地方経済産業局にエステティックサービス契約書の「関連商品」記載欄に関連商品の名称を赤枠の中に赤字で記載する必要があるかとの質問をしたところ、いわゆる「消耗品」である化粧品等の名称は赤枠の中に赤字で記載する必要があるが「下着」や「機器」の名称については赤枠の中に赤字で記載することは、消費者がクーリングオフの申し込み時に「下着」や「機器」を返品ができないと誤認する可能性があるので好ましくない、との回答を得たとのご報告をいただきました。

関連行政機関に確認をとったところ、添付別紙のとおり、クーリングオフを説明するエステティックサービス契約書条文内(赤枠内に赤字で記載)に一部消費等をした関連商品は返品の対象とならない旨の記載に加えてその対象の関連商品について「(関連)商品の名称その他当該商品を特定し得る事項」を記載することで関連商品記載欄を赤枠にせず黒字で記載することが望ましいとの結論に至りました。

ただし、従前において関連商品記載欄を赤枠内に赤字にて記載しても法令に抵触することはないとのことです。

上記の結論を受け、当機構は当機構指定のエステティックサービス契約書を次回増刷より、関連商品の記載欄を赤枠赤字にて記載することはしないことといたします。ただし、上記契約書第6条第1項に「(関連)商品の名称その他当該商品を特定し得る事項」を追記することといたします。

詳細については添付別紙をご高覧いただきたく存じます。

ご不明な点がございましたら当機構事務局までご連絡ください。

以上よろしくお願い申し上げます。

別紙

エステティックサービス契約書の関連商品欄等の記載方法の修正のお知らせ

************************
特定非営利活動法人日本エステティック機構 事務局
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル5F
TEL:03-3230-8002 FAX:03-3230-8003
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2022年12月12日 (月)

【重要】「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第5.1版」のリリースのご案内

平素より当機構の認証活動に格別なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

内閣官房及び経産省より感染拡大の防止と社会経済活動の両立の観点から「業種別ガイドライン」の見直しを要請されたため、一般社団法人日本エステティック振興協議会及び特定非営利活動法人日本エステティック機構では、内閣官房コロナ対策室様及び経済産業省ヘルスケア産業課様にご協力いただき、2021年10月12日に発表いたしました第4.2版を改定し2022年11月14日に第5.0版を発表いたしました。

 その後、2022年11月25日に内閣官房より「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が発表されました。これに伴い、当機構及び日本エステティック振興協議会は先に発表いたしました「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第5.0版」の一部を改訂し、このたび「第5.1版」を発表いたしました。

基本的対処方針2022年11月

 当機構は第三者機関として、認証事業者及び登録事業者の皆様を始めとして、。広く全国のエステティックサロン運営事業者の皆様に本ガイドラインを実施して戴きたくお願い申し上げます

 上記「基本的対処方針」の中では「都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すものとする。」としており、国、地方公共団体ではエステティックサロンを営業するにあっては本ガイドラインの遵守が強く求めております。

 このたび本ガイドラインの改定にあたって、「チェックシート」を作成していたしました。本ガイドラインをご精読の上チェックシートを活用してガイドラインの各項目の遵守をお願い申し上げます。

 なお第5.0版における本文中の主な変更点は以下の太字部分になります。

  • 以下、主な追記部分

〇「場面3」マスクなしでの会話(7ページ)

2022/11/8追記事項 マスクの着用の注意点

 

〇対応指針1: お客様への注意喚起を実施すること。(10ページ)

ご案内文の例文を以下に提示します。こちらを参考にして、各店舗においてお客様への注意喚起を実施すること。

《例文》

病気や障害等でマスク着用が困難な場合には、事前にスタッフにご相談ください。

 

〇対応指針5: サロン内衛生確保・感染防止策の実施を徹底すること。(13ベージ)

②サロン店舗入口

  • 病気や障害等でマスク着用が困難な場合には換気などの感染予防を強化して役務提供をするか、またはそれが困難な場合は役務提供をお断りするかを事前に決め、予約時及びHPなどで告知すること。

 

〇対応指針6: お客様とスタッフを守るため、スタッフの健康管理を徹底すること。

(17ページ)

万が一、新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合でも、不当な扱いはしないこと。

④スタッフ本人に感染が疑われる症状及び感染者との接触があることが判明した場合は適切な処置を講じること。

A)上記の症状や感染者との接触が判明した場合は以下の措置をとること。

  • 医療用抗原検査キットでセルフチェックするよう指示しその結果の連絡をもらう。
  • 陽性者はフォローアップセンターに連絡し指示をあおぐ。

B)感染者との接触が判明した場合は以下の措置をとること。

  • 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
  • 即刻出勤停止とする。 
  • 検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、自主的な対策を速やかにとるようにする。
  • 特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする(※1)が、2日目及び3日目の医療用抗原検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
  • 上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問(※3)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底を求めることとする。
  • 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合。
  • 同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要がないこと。
  • 事業所等で感染者と接触(発症より2日前から)があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えること。また、症状がある場合には上記A)に従い対処すること。

 

〇対応指針7: お客様及びスタッフに関する感染情報に接した場合の対処を徹底すること。(20ページ)

① 行政機関への連絡

  • 感染者が発生した場合、都道府県の対応方針に従って対応を行うこと。

 

〇対応指針9:感染者、濃厚接触者の復職について(21ページ)

(1)感染者の目安

  • 症状のある方

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。

ただし、現に入院している場合には、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から療養解除を可能とする。

  • 無症状の方

検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。加えて、5日目の医療用抗原検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目) に療養解除を可能とする。

  • 濃厚接触者 (同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合)

(2)濃厚接触者の復職の目安

特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とするが、2日目及び3日目の医療用抗原検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。

(3)その他の注意事項について

  • 複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客との近接・接触の機会が多い労働環境下での業務の場合は、労災保険給付の対象となります。

 以上

 以上、ご活用の程よろしくお願い申し上げます。

〇以下、ダウンロードファイル

1.エステティックサロンにおける新型コロナ対応ガイドライン第5.0版

第5.1版をダウンロード

2.チェックシート

EXCEL    チェックシートexcelをダウンロード

PDF     チェックシートpdfをダウンロード

3.お客様向け注意喚起文

5.0版注意喚起文書をダウンロード

4.内閣府業界別ガイドライン(13.生活必需サービスの欄を参照)

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html