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2014年9月

2014年9月25日 (木)

「美容ライト脱毛」サロン認証申請書類について

エステティックサロン認証申請書類中、受審申請書、美容ライト脱毛実施サロンのみ提出書類については、下記よりダウンロードをお願いいたします。


【応募要項】    

201410.pdfをダウンロード   

【サロン認証共通】

(ア)受審申請書 1.pdfをダウンロード

【美容ライト脱毛実施サロンのみ】

(シ)-1 美容ライト脱毛実施サロン誓約書 2.pdfをダウンロード

(シ)-2 美容ライト脱毛技術者名簿 3.pdfをダウンロード

(シ)-5 エステ保険チェックシート 4.pdfをダウンロード

◎美容ライト脱毛に使用する機器の取り扱い説明書

◎使用する機器メーカー所有の日本エステティック振興協議会発行「美容ライト脱毛適合審査証明書」コピー


なお、申請前には運用規程 第4.2版をよくご覧くださいますようお願いいたします。

こちらからご覧いただけます。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

2014年9月18日 (木)

株式会社不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)3サロンの認証取消のお知らせ

 当機構は、申請事業者である株式会社不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック運営会社 本社:東京都港区)の認証中の3サロンにつき、同社に仙台労働基準監督署による労働基準法違反に基づく行政指導(2014年8月)がなされたこと、企業コンプライアンスを無視したエステティック業全体の社会的信用を著しく低下させたと思われる同社代表取締役の発言(2014年8月)、さらに同社は東京都による景品表示法に基づく行政処分(2013年3月)を受け当機構から認証の一旦停止処分を受けたこと等を総合的に検討した結果として、認証を取り消します。

 【認証取消理由】

1. 2014年8月21日、同社の代表取締役が従業員に対して企業コンプライアンスを無視する発言を行ったと報道機関により報道された。同社は、上記発言が同社代表者の発言であるとの報道に対し、これを否定していないため、上記発言が同社代表者の発言であるとの報道機関の報道が正しいものであると合理的に推認することができる。

2. ㈱不二ビューティに対する労働基準監督署からの労働基準法違反行為による改善勧告が事実であることが同社により確認され、法令違反が明らかになった。

3. 2013年3月、同社が東京都より景品表示法違反による行政処分を受け、それを理由に当機構からサロン認証基準運用規程第32条第1項(ア)に基づき、認証サロンの認証の一旦停止処分を受けている。

  以上により、同社の上記一連の行為は、エステティック産業の健全な発展を著しく阻害するものであり、当機構エステティックサロン認証基準0.2認証基準の目的「この基準は、エステティックサービスを利用する消費者の利益の保護とエステティック産業の健全な発展を目的に作成されたエステティックサロン認証制度の基本となるものであり、エステティックサロンの事業者及びそれに準ずるものが適正な契約・取引、安心・安全なエステティックサービスを提供する上で守らなければならない事項を定めたものである」とした認証基準に反するものであり、かつ、同社がサロン認証申請時に当機構に提出した「エステティックサロン認証申請誓約書」の「エステティックサロン認証基準及びエステティックサロン認証基準運用規程を遵守することはもとより、関連する法令等を遵守するとともに社会通念及び公序良俗に反することなく、誠実に事業活動することを誓約します。」との規定にも反することから、当機構エステティックサロン認証基準運用規程第32条第1項(ア)に該当する。

 よって、当機構は、同社の運営する認証サロン3店舗の認証を取り消すことした。

 以上

当機構認証基準

http://www.esthe-npo.org/pdf/salon_v4v4syusi1.pdf

 当機構認証基準運用規程

http://www.esthe-npo.org/pdf/salon_v4v4syusi2.pdf

 

2014年9月12日 (金)

「サロン認証一旦停止のお知らせ」

 当機構は、平成26年8月5日付にて仙台労働基準監督署より㈱不二ビューティに対して労働基準法に違反に基づく是正勧告が出されたことを同社より確認したため、エステティックサロン認証基準運用規程第32条1項に基づき同社が運営する認証付与してる3サロンのサロン認証の効力を一旦停止いたします。

  当機構は、㈱不二ビューティの労働基準法違反行為がエステティックサロン認証基準運用規程第32条1項「(ア)特商法その他の法令に違反する行為、及び本制度で定める順守すべき事項において重大な違反行為が認められた場合」の規定に抵触する可能性が高いと判断しました。

 なお停止期間は未定とし、当機構の認証判定委員会で審議の上、認証の継続の可否を決定いたします。

                                                        以 上

2014年9月 2日 (火)

「労働関連法令の遵守徹底のお願い」の発信のお知らせ

2014年8月22日に大手エステティック事業者に対して労働基準監督署より労働基準法違反に基づく改善勧告が出された、との一部の報道を受け、当機構は以下の文書を認証サロン事業者の皆様へ通知いたしました。

「労働関係法令の順守徹底のお願い」 140901.pdfをダウンロード

以上よろしくお願い申し上げます。