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2016年2月16日 (火)

エステティックサロン認証基準 運用規程改定のお知らせ

当機構は2016年2月1日付にてエステティックサロン認証基準 運用規程を改定いたしました。

主な改定点は以下の通りとなります。

1、サロンの申請要件における追加事項(第六条第3項(エ)(オ)(キ)及び第4項、第八条(エ)(オ)及び第2項、第三十二条(イ)、別紙4の追加)

①   申請サロンの技術者の半数以上を当機構の認証試験制度により実施された試験の合格者とする。但し美容ライト脱毛のみ実施しているサロンは除外。

②   当該試験合格者以外の技術者は以下の日本エステティック研究財団等の衛生管理に関する講習の修了証等を所持する。

③    但し①の要件に関しては猶予期間を設け、猶予期間内に条件を満たすための実施計画を提出する。猶予期間は、新規申請の場合は申請年の翌年末日までとする。

2、美容ライト脱毛ステッカー掲示のための条件(第九条第3項の追加)

3、「事業者審査」の時期に関する変更(第十五条第4項・第二十七条第2項・第3項の変更・同条第8項の追加)

4、認証書及び認証シールの掲示義務(第十八条第4項の追加

5、美容ライト脱毛実施サロンにおける暫定期間の技術者要件の変更(別紙3注3の変更)

2018年3月31日までは、「認定美容ライト脱毛技術者講習会」合格者の下で「美容ライト脱毛安全講習会」合格者の施術を認める。

詳細は以下の文書をご参照下さい。

運用規程改定説明  _運用規程4.4版 

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