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2023年3月

2023年3月 7日 (火)

【重要】「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第6.0版」のリリースのご案内

平素より当機構の認証活動に格別なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

内閣官房及び経産省より感染拡大の防止と社会経済活動の両立の観点から「業種別ガイドライン」の見直しを要請されたため、一般社団法人日本エステティック振興協議会及び特定非営利活動法人日本エステティック機構では、内閣官房コロナ対策室様及び経済産業省ヘルスケア産業課様にご協力いただき、2022年11月14日に第5.0版を改訂し、2022年12月12日に第5.1版を発表いたしました。

 その後、2023年2月10日に内閣官房より「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が発表されました。これに伴い、当機構及び日本エステティック振興協議会は先に発表いたしました「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第5.1版」を改訂し、このたび「第6.0版」を発表いたしました。

本ガイドラインは2023年3月13日より実施をお願い申し上げます。

基本的対処方針2023年2月変更分

 当機構は第三者機関として、認証事業者及び登録事業者の皆様を始めとして、。広く全国のエステティックサロン運営事業者の皆様に本ガイドラインを実施して戴きたくお願い申し上げます

 上記「基本的対処方針」の中では「都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すものとする。」としており、国、地方公共団体ではエステティックサロンを営業するにあっては本ガイドラインの遵守が強く求めております。

 このたび本ガイドラインの改定にあたって、「チェックシート」を作成していたしました。本ガイドラインをご精読の上チェックシートを活用してガイドラインの各項目の遵守をお願い申し上げます。

 また2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが変更されることが予定されており、その後は「業種別ガイドライン」は廃止となりますが、個人及び事業者は引き続き主体的な感染対策に取り組むこととして、本ガイドラインに記載の公益財団法人日本エステティック研究財団の発刊する「エステティックの衛生基準」に基づく衛生管理の徹底をお願い申し上げます。

エステティックの衛生基準

 当機構(JEO)の認証した試験制度において実施されている試験に合格されたエステティシャンの方、また医療資格をお持ちの技術者の方、またそれに準じた資格をお持ちで衛生管理を学ばれた方を除き、まだエステティックの衛生基準に関して講習を受けていない方は、以下の日本エステティック研究財団のe-ラーニングの受講をお勧めします。

衛生基準のe-ラーニング

なお第6.0版における本文中の主な変更点は以下となります。

変更点.pdfをダウンロード

〇以下、ダウンロードファイル

1.エステティックサロンにおける新型コロナ対応ガイドライン第6.0版

第6.0版をダウンロード

2.チェックシート

EXCEL    チェックシート.xlsxをダウンロード

PDF      チェックシート.pdfをダウンロード

3.お客様向け注意喚起文

ver60.pdfをダウンロード

4.内閣府業界別ガイドライン(13.生活必需サービスの欄を参照)

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

2023年3月 3日 (金)

【重要】エステティックサービス契約書における「関連商品」記載欄の記載方法の変更についてのお知らせとお願い

サロン認証事業者各位

関連事業者各位


大変お世話になっております。

早速ですが、このたびサロン認証事業者のご担当者の方が、地方経済産業局にエステティックサービス契約書の「関連商品」記載欄に関連商品の名称を赤枠の中に赤字で記載する必要があるかとの質問をしたところ、いわゆる「消耗品」である化粧品等の名称は赤枠の中に赤字で記載する必要があるが「下着」や「機器」の名称については赤枠の中に赤字で記載することは、消費者がクーリングオフの申し込み時に「下着」や「機器」を返品ができないと誤認する可能性があるので好ましくない、との回答を得たとのご報告をいただきました。

関連行政機関に確認をとったところ、添付別紙のとおり、クーリングオフを説明するエステティックサービス契約書条文内(赤枠内に赤字で記載)に一部消費等をした関連商品は返品の対象とならない旨の記載に加えてその対象の関連商品について「(関連)商品の名称その他当該商品を特定し得る事項」を記載することで関連商品記載欄を赤枠にせず黒字で記載することが望ましいとの結論に至りました。

ただし、従前において関連商品記載欄を赤枠内に赤字にて記載しても法令に抵触することはないとのことです。

上記の結論を受け、当機構は当機構指定のエステティックサービス契約書を次回増刷より、関連商品の記載欄を赤枠赤字にて記載することはしないことといたします。ただし、上記契約書第6条第1項に「(関連)商品の名称その他当該商品を特定し得る事項」を追記することといたします。

詳細については添付別紙をご高覧いただきたく存じます。

ご不明な点がございましたら当機構事務局までご連絡ください。

以上よろしくお願い申し上げます。

別紙

エステティックサービス契約書の関連商品欄等の記載方法の修正のお知らせ

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特定非営利活動法人日本エステティック機構 事務局
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル5F
TEL:03-3230-8002 FAX:03-3230-8003
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