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2022年4月13日 (水)

【JEO発表】「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」

事業者各位


大変お世話になっております。

特定非営利活動法人 日本エステティック機構は、本年6月1日改正特商法施行に伴い、エステティックサービス契約書及び概要書面(以下、法定書面)に修正が必要となることから、「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」を公表いたしましたのでご連絡申し上げます。
本年6月1日より、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者はクーリング・オフが書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールやFAX等)によっても可能となります。
それに伴い、法定書面のクーリング・オフに関する記載文書に「電磁的記録」の文言などを入れることが必要となります。また、6月1日以降に修正されていない法定書面を使用することも可能ですが、別途文書を交付する必要があります。
以下の「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」及び別紙1,別紙2をご高覧の上ご対応いただきたくお願い申し上げます。
 
 
 
 
 

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エステティックサロン認証制度 経産省の報告書に基づいた「認証」を取得しましょう!

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日本エステティック機構  エステティック業界で唯一の第三者機関      

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