株式会社不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)3サロンの認証取消のお知らせ
当機構は、申請事業者である株式会社不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック運営会社 本社:東京都港区)の認証中の3サロンにつき、同社に仙台労働基準監督署による労働基準法違反に基づく行政指導(2014年8月)がなされたこと、企業コンプライアンスを無視したエステティック業全体の社会的信用を著しく低下させたと思われる同社代表取締役の発言(2014年8月)、さらに同社は東京都による景品表示法に基づく行政処分(2013年3月)を受け当機構から認証の一旦停止処分を受けたこと等を総合的に検討した結果として、認証を取り消します。
【認証取消理由】
1. 2014年8月21日、同社の代表取締役が従業員に対して企業コンプライアンスを無視する発言を行ったと報道機関により報道された。同社は、上記発言が同社代表者の発言であるとの報道に対し、これを否定していないため、上記発言が同社代表者の発言であるとの報道機関の報道が正しいものであると合理的に推認することができる。
2. ㈱不二ビューティに対する労働基準監督署からの労働基準法違反行為による改善勧告が事実であることが同社により確認され、法令違反が明らかになった。
3. 2013年3月、同社が東京都より景品表示法違反による行政処分を受け、それを理由に当機構からサロン認証基準運用規程第32条第1項(ア)に基づき、認証サロンの認証の一旦停止処分を受けている。
以上により、同社の上記一連の行為は、エステティック産業の健全な発展を著しく阻害するものであり、当機構エステティックサロン認証基準0.2認証基準の目的「この基準は、エステティックサービスを利用する消費者の利益の保護とエステティック産業の健全な発展を目的に作成されたエステティックサロン認証制度の基本となるものであり、エステティックサロンの事業者及びそれに準ずるものが適正な契約・取引、安心・安全なエステティックサービスを提供する上で守らなければならない事項を定めたものである」とした認証基準に反するものであり、かつ、同社がサロン認証申請時に当機構に提出した「エステティックサロン認証申請誓約書」の「エステティックサロン認証基準及びエステティックサロン認証基準運用規程を遵守することはもとより、関連する法令等を遵守するとともに社会通念及び公序良俗に反することなく、誠実に事業活動することを誓約します。」との規定にも反することから、当機構エステティックサロン認証基準運用規程第32条第1項(ア)に該当する。
よって、当機構は、同社の運営する認証サロン3店舗の認証を取り消すことした。
以上
当機構認証基準
http://www.esthe-npo.org/pdf/salon_v4v4syusi1.pdf
当機構認証基準運用規程
http://www.esthe-npo.org/pdf/salon_v4v4syusi2.pdf
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