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2019年10月29日 (火)

経済産業省「「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドライン リスト」に「エステティックサロン認証基準」が登録。エステティック産業では初めて。

エステティックサロンを利用する消費者の安全・安心の確保と、エステティック産業の健全な発展を目的とする 特定非営利活動法人 日本エステティック機構(所在地:東京都千代田区平河町 理事長:福士政広(首都大学東京大学院教授))は、同機構が策定し運用する「エステティックサロン認証基準」が、経済産業省ヘルスケア産業課が取りまとめた「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえているとして自己宣言し、経済産業省の業界自主ガイドラインリスト(以下「ガイドラインリスト」)に2019年10月11日付にて登録されました。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/guidlinelist.pdf

経済産業省は、「業界ごとにヘルスケアサービスに係る自主的な品質評価の基準の策定等を促しつつ、継続的なヘルスケアサービスの品質評価を可能にする環境整備を図るため」、2019年4月に「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」(以下、「あり方」)を取りまとめました。この「あり方」により策定された各業界のガイドラインに基づいた事業者を自治体や企業等を介してヘルスケアサービスの利用者が選択できる環境を整備されることを目的としています。

具体的には、健康増進に取り組む企業や高齢者施設等においてその構成員(従業員または施設利用者等)が健康増進の一環としてエステティックサービスの利用を検討する場合に、「ガイドラインリスト」に掲載されている「エステティックサロン認証基準」に基づいて認証を受けたサロンを、その利用の選択肢として検討しやすくなります。

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経済産業省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」及び「「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト」について

経済産業省では、利用者が安心してヘルスケアサービスを利用できる流通の仕組みを整え、継続的にヘルスケアサービスの品質を評価できる環境整備を図るため、ヘルスケアサービスを提供する事業者の属する業界団体等が策定するガイドラインや認証制度(以下「業界自主ガイドライン等」という。)のあり方を提示するために「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」(以下「本指針」という。)をまとめました。

本指針は、ヘルスケアに関係する業界団体等が業界自主ガイドライン等を策定・改定する際に踏まえるべき指針としてまとめたものであり、本指針を踏まえた業界自主ガイドラインに基づいた事業者が地域包括ケアシステム関係団体や企業、健康経営に取り組む企業等より適切に選択される環境を整備することによって、健全なヘルスケア産業の発展に資することを目的としています。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/healthcareguidline.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/guidlineitizukegaiyou.pdf

 また「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえた業界自主ガイドラインリスト」に掲載されている業界自主ガイドライン等は、本指針を踏まえて策定・改定されていることを業界団体が自己宣言しているものです。

 なお、本リストに掲載されている業界団体、業界自主ガイドライン等や会員企業の提供するサービス・商品を経済産業省ヘルスケア産業課が審査し、認可や認定などを行っているものではありません。

※以上、経済産業省HPより一部修正して抜粋