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2022年4月

2022年4月13日 (水)

【JEO発表】「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」

事業者各位


大変お世話になっております。

特定非営利活動法人 日本エステティック機構は、本年6月1日改正特商法施行に伴い、エステティックサービス契約書及び概要書面(以下、法定書面)に修正が必要となることから、「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」を公表いたしましたのでご連絡申し上げます。
本年6月1日より、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者はクーリング・オフが書面だけでなく「電磁的記録」(電子メールやFAX等)によっても可能となります。
それに伴い、法定書面のクーリング・オフに関する記載文書に「電磁的記録」の文言などを入れることが必要となります。また、6月1日以降に修正されていない法定書面を使用することも可能ですが、別途文書を交付する必要があります。
以下の「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」及び別紙1,別紙2をご高覧の上ご対応いただきたくお願い申し上げます。
 
 
 
 
 

サロン事業者登録制度 「健全なサロン」をアピール!

http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

エステティックサロン認証制度 経産省の報告書に基づいた「認証」を取得しましょう!

http://esthe-npo.org/salon.html

日本エステティック機構  エステティック業界で唯一の第三者機関      

 http://esthe-npo.org/

2022年4月 8日 (金)

【JEO発表】「美容ライト脱毛トラブル防止」の対応について

エステティック事業者各位

特定非営利活動法人 日本エステティック機構は、2021年12月21日付の独立行政法人国民生活センターが発表した「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意」の中の「4.業界団体・事業者への要望」を検討し、当機構は、すべてのエステティック事業者の皆様及び業界団体各位に向けて添付別紙のとおり「「脱毛エステにおけるトラブル防止」における対応」を公表いたしましたので、ご報告いたします。

本文書は、脱毛施術を取り扱っている事業者各位は是非ともご高覧いただきまして消費者被害の防止に努めていただきたくお願い申し上げます。また「美容ライト脱毛」を取り扱っている事業者以外エステティックサロン事業者の皆様にも本文書をご高覧いただきご理解と周知のご協力をお願い申し上げます。

添付文書

「「脱毛エステにおけるトラブル防止」のための対応について」をダウンロード

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html