【重要】エステティックサービス契約書における「関連商品」記載欄の記載方法の変更についてのお知らせとお願い
サロン認証事業者各位
関連事業者各位
大変お世話になっております。
早速ですが、このたびサロン認証事業者のご担当者の方が、地方経済産業局にエステティックサービス契約書の「関連商品」記載欄に関連商品の名称を赤枠の中に赤字で記載する必要があるかとの質問をしたところ、いわゆる「消耗品」である化粧品等の名称は赤枠の中に赤字で記載する必要があるが「下着」や「機器」の名称については赤枠の中に赤字で記載することは、消費者がクーリングオフの申し込み時に「下着」や「機器」を返品ができないと誤認する可能性があるので好ましくない、との回答を得たとのご報告をいただきました。
関連行政機関に確認をとったところ、添付別紙のとおり、クーリングオフを説明するエステティックサービス契約書条文内(赤枠内に赤字で記載)に一部消費等をした関連商品は返品の対象とならない旨の記載に加えてその対象の関連商品について「(関連)商品の名称その他当該商品を特定し得る事項」を記載することで関連商品記載欄を赤枠にせず黒字で記載することが望ましいとの結論に至りました。
ただし、従前において関連商品記載欄を赤枠内に赤字にて記載しても法令に抵触することはないとのことです。
上記の結論を受け、当機構は当機構指定のエステティックサービス契約書を次回増刷より、関連商品の記載欄を赤枠赤字にて記載することはしないことといたします。ただし、上記契約書第6条第1項に「(関連)商品の名称その他当該商品を特定し得る事項」を追記することといたします。
詳細については添付別紙をご高覧いただきたく存じます。
ご不明な点がございましたら当機構事務局までご連絡ください。
以上よろしくお願い申し上げます。
別紙
エステティックサービス契約書の関連商品欄等の記載方法の修正のお知らせ
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特定非営利活動法人日本エステティック機構 事務局
〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル5F
TEL:03-3230-8002 FAX:03-3230-8003
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