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2022年5月

2022年5月24日 (火)

エステティックサロン認証基準改訂(第5版)にあたっての意見公募の結果について

日頃より当機構の認証活動へのご理解とご協力誠にありがとうございます。

このたび、経産省が公表する「ヘルスケアガイドライン等のあり方」に従いまして、当機構が運用する「エステティックサロン認証基準」を改訂し、5月2日から5月14日までの期間、広くご意見を公募いたしました。

結果として、今回は特に改訂に関してのご意見はございませんでした。

今後もよりよいサロン認証制度の普及に向けて皆様のご意見を参考にして認証基準の改訂に取り組んでまりたく存じます。

以上ご協力ありがとうございました。

JEO事務局

2022年6月1日施行の改正特商法対応の法定書面の出荷開始のお知らせ

日頃より、当機構の認証活動にご理解をいただき誠にありがとうございます。

2022年6月1日施行の改正特商法に対応したエステティックサービス契約書及び概要書面(以下、法定書面)を2022年5月24日より以下のサイトより出荷いたします。価格は据え置きとさせていただいております。

http://esthe-npo.org/contact.html

改正特商法では、クーリング・オフの方法として「電磁的記録」(FAXや電子メール等)が追加され、その旨を法定書面に記載しなければならないことになっており、6月1日以降はその旨の記載がない場合は「書面不備」によりクーリング・オフ期間が延長されることになっています。

なお新しい法定書面は6月1日の施行前であっても使用できますが、新しい法定書面にて契約を行った場合は法定書面に記載がある「電磁的記録」(FAXやメール等)によるクーリング・オフの通知を認めなければなりません。施行前でも新しい法定書面でエステティックサービス契約を締結したお客様が「電磁的記録」でのクーリング・オフを行うことを認めない場合は「クーリング・オフ」妨害とみなされる場合がありますのでご注意いただきたいと思います。

また改正前の法定書面が残っている場合は、以下のサイトの「【JEO発表】「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」」から「(別紙1)「クーリング・オフ通知方法の追加のお知らせ」」をダウンロードをして添付して使用可能です。

http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/2022/04/jeo4202261-5483.html

以上、ご活用の程よろしくお願い申し上げます。

2022年5月 2日 (月)

エステティックサロン認証基準改訂(第5版)にあたっての意見公募について

日頃より当機構の認証活動へのご理解とご協力誠にありがとうございます。

このたび、経産省が公表する「ヘルスケアガイドライン等のあり方」に従いまして、以下のとおり、当機構が運用する「エステティックサロン認証基準」を改訂いたしました。

つきましては、以下資料をご高覧の上、ご意見を必要事項を記載の上以下のサイトからご記載ください。

ご記載いただきました御意見についてはこのサイトにてご報告させていただき、今後のサロン認証基準の改善に役立ててまいりたく存じます。

御意見の受付期間は、5月2日月曜日から5月14日土曜日までとさせていただきます。

以上ご協力をお願い申し上げます。

エステティックサロン認証基準第5版をダウンロード

新旧対照表をダウンロード

御意見は以下のフォームよりお願いいたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSqHKYUrZpbgDLCCdHhT0MetG8F1z01DH2rL-YHfDI0H_qeA/viewform

サロン事業者登録制度 「健全なサロン」をアピール!

http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html

エステティックサロン認証制度 経産省の報告書に基づいた「認証」を取得しましょう!

http://esthe-npo.org/salon.html

日本エステティック機構  エステティック業界で唯一の第三者機関      

 http://esthe-npo.org/