すべてのエステティックサロンの登録を目指します!!「事業者登録制度」の改定のお知らせ
特定非営利活動法人日本エステティック機構では、新型コロナウイルスの感染防止のための活動を積極的に行ってまいりましたが、サロン事業者の皆様へ業界ガイドラインの浸透や政府を始めとして行政からの重要な情報の伝達が不十分であることに関して大変危惧をしております。
この度は感染症の拡大防止ということでの情報が主となりますが、日常でも法令の正しい理解の浸透や消費者対応の改善に関しての情報の提供、また認証制度への理解を広げていくためには、やはりきちんとサロンを運営しようとする事業者の皆様に当機構に登録いただき、十分な情報を提供する必要があるのではにないかとの結論に達しました。
つきましては、従来の「事業者登録制度」を改定し、登録要件を大幅に緩和いたしました。緩和の要件は以下の通りです。
①都度払いのサロンのみの登録→
特定継続的役務(コース契約)を行っているサロンでの登録可能。(ただし、当機構が法令に則って作成されていると認めた契約書及び概要書面を使用していること。)
②美容ライト脱毛は認証機器のみを使用→
認証機器を使用すること。ただし完全対応は2023年12月31日までとします。(10/6変更)
③当機構が別途定める、「登録事業者 誓約条項」を宣言できる。
詳細は以下の資料をご参照ください。
登録のみは無料となります。(一部の講習の受講や各種証明書の発行、認証の取得などは有料となります。)
是非ともこの機会に当機構に登録いただくことをご検討ください。
以下登録フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcv11k2qy1r4t2SczJytD74l2U3t83AdkJQA9bgHj6XY5TA/viewform
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