【国民生活センター・要望】脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)
このたび、独立行政法人国民生活センターより以下要望がございましたのでご報告申し上げます。
エステティックサロン運営事業者各位におかれましては、以下の要望内容をご高覧の上、また同センターHPの当該サイトに関してもご精読いただき、消費者トラブルの発生がないようご協力をお願い申し上げます。
以下、独立行政法人国民生活センターからの「脱毛エステの中途解約に関する消費者トラブルについて(要望)」の内容。
・長期間の施術を前提とする契約の、有償提供部分、無償提供部分、単価などは、特定商取引法の特定継続的役務提供に規定された趣旨及び消費者からのカウンセリング内容を踏まえて、適切に設定すること。
・中途解約時の精算にトラブルが生じた際は、有償提供部分をなぜその期間・回数としたかなどの精算の根拠について、消費者の納得が得られるよう丁寧に説明すること。有償提供部分の設定や精算の根拠について合理的な説明ができない場合、無償提供部分で行われている役務が実質的には有償提供部分と同様に経済的価値を有する場合には、当該取引全体を有償提供部分と扱い、解約料の精算をやり直すこと。
・脱毛エステのウェブサイトやSNSで「月〇千円からの通い放題」などと記載された広告をきっかけに消費者トラブルが発生していることを踏まえ、当該広告のコースの契約期間・回数・消費者が支払うこととなる総額や個別信用購入あっせん等の支払いの条件を分かりやすく表示し、契約内容について消費者に誤認を与えないようにすること。
国民生活センターHPの発表情報サイト
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html
日本エステティック機構 http://esthe-npo.org/
エステティックサロン認証制度 http://esthe-npo.org/salon.html
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