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2022年11月14日 (月)

【重要】「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン第5.0版」のリリースのご案内

平素より当機構の認証活動に格別なるご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

内閣官房及び経産省より感染拡大の防止と社会経済活動の両立の観点から「業種別ガイドライン」の見直しを要請されたため、一般社団法人日本エステティック振興協議会及び特定非営利活動法人日本エステティック機構では、内閣官房コロナ対策室様及び経済産業省ヘルスケア産業課様にご協力いただき、2021年10月12日に発表いたしました第4.2版を改定し2022年11月14日に第5.0版を発表いたしました。

 当機構は第三者機関として、認証事業者及び登録事業者の皆様を始めとして、。広く全国のエステティックサロン運営事業者の皆様に本ガイドラインを実施して戴きたくお願い申し上げます

 2022年11月14日現在、多くの自治体では営業継続するにあたっては内閣府が発表する業界毎のガイドラインの遵守をお願いしておりエステティックサロンを営業するにあっては本ガイドラインの遵守が必要となります。

 このたび本ガイドラインの改定にあたって、「チェックシート」を作成していたしました。本ガイドラインをご精読の上チェックシートを活用してガイドラインの各項目の遵守をお願い申し上げます。

 なお第5.0版における本文中の主な変更点は以下の太字部分になります。

〇「場面3」マスクなしでの会話(7ページ)

2022/11/8追記事項 マスクの着用の注意点

 

〇対応指針1: お客様への注意喚起を実施すること。(10ページ)

ご案内文の例文を以下に提示します。こちらを参考にして、各店舗においてお客様への注意喚起を実施すること。

《例文》

病気や障害等でマスク着用が困難な場合には、事前にスタッフにご相談ください。

 

〇対応指針5: サロン内衛生確保・感染防止策の実施を徹底すること。(13ベージ)

②サロン店舗入口(14ページ)

  • 病気や障害等でマスク着用が困難な場合には換気などの感染予防を強化して役務提供をするか、またはそれが困難な場合は役務提供をお断りするかを事前に決め、予約時及びHPなどで告知すること。

 〇対応指針6: お客様とスタッフを守るため、スタッフの健康管理を徹底すること。(17ページ)

万が一、新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合でも、不当な扱いはしないこと。

④スタッフ本人に感染が疑われる症状及び感染者との接触があることが判明した場合は適切な処置を講じること。(18ページ)

A)上記の症状や感染者との接触が判明した場合は以下の措置をとること。

  • 抗原定性検査キットでセルフチェックするよう指示しその結果の連絡をもらう。
  • 陽性者はフォローアップセンターに連絡し指示をあおぐ。

B)感染者との接触が判明した場合は以下の措置をとること。

   1.同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

  • 即刻出勤停止とする。
  • 検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、自主的な対策を速やかにとるようにする。
  • 特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住 居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とする(※1)が、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。
  • 上記いずれの場合であっても、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問(※3)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底を求めることとする。2.新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合。
  • 同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要がないこと。
  • 事業所等で感染者と接触(発症より2日前から)があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えること。また、症状がある場合には上記A)に従い対処すること。

 

〇対応指針7: お客様及びスタッフに関する感染情報に接した場合の対処を徹底すること。(20ページ)

① 保健所への報告 行政機関への連絡

  • お客様及びスタッフに関わる感染情報を取得した場合、当該市町村の感染症窓口に連絡して指示を仰ぐこと。
  • 感染者が発生したことを接触された可能性があるお客様にご連絡し、健康への注意をお願いすること。

 

〇対応指針9:感染者、濃厚接触者の復職について(21ページ)

(1)感染者の目安

  • 症状のある方

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。 ただし、現に入院している場合には、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から療養解除を可能とする。

  • 無症状の方

検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。加えて、5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目) に療養解除を可能とする。

  • 濃厚接触者 (同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合)

(2)濃厚接触者の復職の目安

特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とするが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。

(3)その他の注意事項について

  • 複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客との近接・接触の機会が多い労働環境下での業務の場合は、労災保険給付の対象となります。

 

以上

 以上、ご活用の程よろしくお願い申し上げます。

〇以下、ダウンロードファイル

1.エステティックサロンにおける新型コロナ対応ガイドライン第5.0版

第5.0版(2022年11月24日修正分)をダウンロード

2.チェックシート

PDF    チェックシートPDFをダウンロード

Excel  チェックシートexelをダウンロード

3.お客様向け注意喚起文

5.0版注意喚起文書をダウンロード

4.内閣府業界別ガイドライン(13.生活必需サービスの欄を参照)

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

日本エステティック機構        http://esthe-npo.org/

エステティックサロン認証制度    http://esthe-npo.org/salon.html

サロン登録制度           http://esthe-npo.org/jigyoushasetsumei.html